外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、わが国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習生は、入国後1カ月の座学による講習を受講し、その後約11カ月間技能実習を行います。この期間中に技能実習生本人が所定の技能評価試験(基礎2級)に合格することにより、2・3年目の第2号技能実習へ移行します。
また、3年目に技能実習生本人が所定の技能評価試験(専門級)に合格し、企業が「優良な実習実施者」の認定を受けることで、4・5年目の第3号技能実習に移行することができます。

特長1、職場の活性化

あらゆるニーズにお応えいたします。
あらゆるニーズにお応えいたします。
技能実習により”技術を習得する”という強い目的意識を持った外国人技能実習生は、技術習得の意欲も旺盛で、意欲的な作業による大幅な効率UPに繋がるだけでなく、社員をはじめパート・アルバイトの方にまで良い刺激を与え、職場が活性化します。

特長2、企業の国際貢献

将来海外への進出
将来海外への進出
わが国の[技能~技術~知識]を修得した技能実習生が、帰国後それらを活用し優秀な人材をなる事で、母国に貢献することになります。

特長3、企業の国際交流の推進

地元だからこそできるきめ細かいサービス。
地元だからこそできるきめ細かいサービス。
外国人技能実習生は、日本の技術、技能を学ぶだけでなく、日本の文化や日本語を学んで帰国しますので、国際友好に大きく貢献します。母国企業でのリーダーを育て技能支援・国際貢献することにより、現地法人との取引拡大の可能性が広がります。

技能実習生の受入れ特例人数枠

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人

(注1)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2)船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。

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